必要な手続き
保険の切り替え
保険の切り替えについて
会社員の場合は社会保険に加入しますが、フリーランスの場合は「国民健康保険」に加入するか、「任意継続被保険者」として前の会社の健康保険に加入(退職後2年間)することになります。
国民健康保険について
市区町村が運営する健康保険で、個人事業主など社会保険に加入していない地域住民を対象とした制度です。保険料は前年の所得により算定されますが、計算方法は市区町村により大きく異なります。他には、自営業の人が職業ごとにつくる「国民健康保険組合」が運営している場合もあります。
任意継続保険について
希望した場合、退職前と同じ健康保険制度に引き続き加入することも可能です。ただし、任意継続できる期間は最長2年間で、退職後20日以内に届出をしなければなりません。
保険料は、一般的には退職時の標準報酬月額に保険料率を掛けた額になりますが、加入する健康保険によって違いがあるので、念のため確認が必要です。
保険料の比較について
任意継続も国民健康保険も自己負担額は同じ3割ですが、保険料に差があります。
特に国民健康保険の計算方法は市区町村により大きく異なり、同じ所得でも年間数十万円の差が生じることもあります。事前にお住まいの自治体に国民健康保険の保険料を確認すると同時に、会社の人事担当者に任意継続の保険料を確認し、比較検討しましょう。
※退職後20日以上経っている場合、任意継続保険には加入できません。
フリーランスの保険加入についての注意点
フリーランスになると、保険に関する手続きは全て自分で行なわなくてはならず、健康保険料も全額自己負担となります。
さらに、会社員が加入する健康保険では傷病手当金の給付もありますが、国民健康保険や任意継続保険にはその制度がありません。その分、民間の医療保険に加入するなど、傷病時のリスク管理も合わせて考えましょう。
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