必要な手続き
個人事業主開業届け
個人事業主開業の手続き
個人事業の開廃業等届出書を、納税地を所轄する税務署に提出して初めて、正式にフリーランスになることができます。個人事業の開業にあたっては、法人登記のような面倒な手続はありませんが、必要に応じて税務署へ書類を提出する必要があります。
手続きについて
「個人事業の開廃業等届出書(開業届)」を提出します。自宅事務所の場合は現住所の所轄の税務署へ、開業後1ヵ月以内に提出します。事務所を構えた場合は、事務所の所在地を納税地にすることもできます。
本来は、国税(所得税)を管轄する「税務署」の他に、地方税(事業税・住民税)を管轄する「都道府県税事務所」へも「個人事業開始申告書」を提出することになっています。しかし、実際のところは、所得(売上-経費)が290万円を超えないと事業税は発生しないため、この申告書を提出せずに事業を開始する場合が多いようです。
※納税地を事務所の所在地にする場合は、「所得税の納税地の変更届出書」が必要となります。
開業届の必要性について
開業届を出さなくても、実は特に問題はありません。開業届は、国や自治体へ“事業開始”を知らせる手続です。仮に開業届を出さずに仕事を始めても、確定申告をすれば、個人事業主の届出もすることになります。 ただし、青色申告を希望する場合は、事前に「開業届」の提出が必要となります。
屋号について
開業届には屋号を書く箇所がありますが、個人事業主の場合、屋号は付けても付けなくても構いません。しかし屋号を決めておくと、銀行口座、名刺、領収書、記載住所、契約書にも記載することができ、個人名で登録するよりも、銀行や取引先の信頼度が上がるという見方もあります。
なお、商標登録をすると第三者はその屋号を登録できなくなります。逆に、商標登録をしていなければ、他者が同じ屋号を使用する場合もあるということです。
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