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税金について
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税金について

フリーエンジニアのための税金の知識

フリーランスとして活動・働くうえで、国や市区町村に納める税金は4つあります。
①所得税
②事業税
③住民税
④消費税
それぞれの詳細についてご紹介します。

所得税について

所得税は、個人の所得に応じて納める金額が変動します。必要経費など様々な控除が認められており、収入から必要経費を差し引いた額(所得)にかかってきます。
フリーランスの所得税の計算式は以下のようになります。

所得税 = 所得金額(収入ー経費ー各控除)× 税率 – 税額控除

事業によって生まれた売上(=収入)から、事業にかかった経費や青色申告特別控除や所得控除などの控除を差し引いたものが所得です。
青色申告特別控除は、帳簿の種類や提出書類の有無によって10万円、65万円の2通りがあり、その金額も差し引くことができます。
次に、所得に対して税率をかけます。その際の税率は、所得額によって変化します。

事業税について

個人事業税は、1月1日から12月31日までの1年間に、事業が生んだ所得に対してかかる税金です。事業の収入から必要経費を控除して計算します。
個人事業税の計算方法は以下のようになります。

個人事業税=(事業所得-事業主控除)×税率

個人事業税に関しては、青色申告特別控除は適用されません。

住民税について

住民税は、都道府県に支払う都道府県民税と、市町村に支払う市町村民税とがあり、この2つを合わせたものが住民税で、2つの合計額を各市区町村にまとめて支払います。
住民税は、所得を基に計算されますが、自分で計算・申告する必要はありません。市区町村によって通知される額を納めれば問題ありません。
内訳は市町村民税の6%、都道府県民税の4%、一律で10%です。

消費税について

開業したばかりの個人事業主は、原則として消費税の免税事業者となります。
個人事業主の場合、年間の課税売上(経費を引いた「所得」ではありません)が1,000万円を超えると消費税の課税事業者となります。実際の支払いに関しては、売上が1,000万円を超えた年からではなく、その翌々年(2年後)からとなります。

個人事業の売上が1,000万円を超え、翌々年から課税事業者になることがわかったら、売上消費税課税事業者届出書を自分で所轄税務署に提出しなくてはなりません。

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